残業代の計算方法——式は「基礎時給×割増率×残業時間」
残業代(時間外労働の割増賃金)は、次の式で計算します。
残業代 = 基礎時給 × 割増率 × 残業時間
基礎時給は「1時間あたりの賃金」のことで、月給 ÷ 月平均所定労働時間で求めます。
たとえば月給30万円・月平均所定労働時間160時間なら、基礎時給は30万円÷160時間=1,875円です。
ここに割増率(通常の残業なら1.25)と残業時間を掛けると、残業代が出ます。
ここで重要なのが、基礎時給の計算に入れる「月給」の範囲です。
基本給だけでなく役職手当・資格手当などは含める一方、次の手当は法令で除外できると決められています:家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)。
会社がこれ以外の手当を勝手に除外して計算している場合、残業代が少なく計算されている可能性があります。
割増率の一覧——25%・35%・50%はいつ適用される?
| 働き方 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間超) | 25%以上(×1.25) |
| 時間外労働が月60時間を超えた部分 | 50%以上(×1.50) |
| 法定休日労働(週1日の法定休日) | 35%以上(×1.35) |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | +25%(上乗せ) |
| 時間外+深夜が重なった場合 | 50%以上(25%+25%) |
| 法定休日+深夜が重なった場合 | 60%以上(35%+25%) |
月60時間超の50%割増は、2023年4月から中小企業にも適用されています。
「うちは中小だから25%のまま」という運用は現在は認められません。
計算例3パターン——月給30万円ならいくらになる?
月給30万円・月平均所定労働時間160時間(基礎時給1,875円)の場合の目安です。
- ①残業30時間:1,875円×1.25×30時間=約70,300円/月(年間約84万円)
- ②残業45時間+うち深夜5時間:1,875円×1.25×45時間+1,875円×0.25×5時間=約107,800円/月
- ③残業70時間:60時間までが1.25、超えた10時間が1.50で、1,875円×1.25×60+1,875円×1.50×10=約168,750円/月(年間約203万円)
「残業代を計算したことがなかった」という人ほど、年間に直したときの金額の大きさに驚くはずです。
まずは上のツールで自分の数字を入れてみてください。
固定残業代(みなし残業)でも、超えた分は別途支払いが必要
「固定残業代30時間分を含む」という給与でも、実際の残業が30時間を超えたら、超えた分の残業代は別途支払う必要があります。
固定残業代があること自体は違法ではありませんが、「固定残業代を払っているから何時間働かせてもよい」という運用は認められません。
また、固定残業代が有効と認められるには「基本給と固定残業代部分が明確に区別できること」「何時間分に相当するかが明示されていること」が必要とされています。
求人票や雇用契約書で金額と時間数を確認しましょう。
歩合給(インセンティブ)で働いている場合も、歩合部分を含めて残業代の計算が必要です。
「管理職だから残業代なし」は正しいとは限らない
働き方によって残業代のルールが変わるケースがあります。
自分がどれに当てはまるか確認してください。
- 管理職(管理監督者):労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合、時間外・休日の割増は適用されません。
ただし管理監督者と認められるのは経営に近い立場・出退勤の自由・相応の待遇がある場合に限られ、肩書きだけの「名ばかり管理職」には残業代が必要です。
また管理監督者でも深夜割増(+25%)は支払いが必要です。 - 裁量労働制・事業場外みなし:「みなし時間」で計算されるため通常の残業代は発生しませんが、みなし時間が法定労働時間を超える場合の割増や、深夜・法定休日の割増は必要です。
- フレックスタイム制:日単位ではなく清算期間の総労働時間で時間外を判定します。
「今日10時間働いたから2時間分」とはならない点に注意。 - 変形労働時間制:あらかじめ定めたシフトの範囲では割増が発生しませんが、シフトを超えた分は残業代が必要です。
未払い残業代の時効は3年——証拠を残しておく
未払いの残業代を請求できる期間(消滅時効)は、賃金支払日から3年です(2020年4月以降に支払期日が来る賃金)。
時間が経つほど古い分から請求できなくなっていくため、心当たりがある場合は早めの確認が大切です。
請求を考える場合は、労働時間の証拠を残しておきましょう。
タイムカードの控え・PCのログイン記録・業務メールやチャットの送信時刻・入退館記録・日々の手帳のメモなどが証拠になり得ます。
給与明細と雇用契約書(固定残業代の記載)も保管しておくと確認がスムーズです。
なお、実際に未払いがあるかどうか・請求できるかどうかは個別の事情によります。
本ツールの結果はあくまで概算の目安とし、具体的な相談は労働基準監督署(総合労働相談コーナー)や弁護士へ。
よくある質問
- Q. 「サービス残業が当たり前」の会社。計算する意味はある?
- A. あります。
まず金額を把握することが、会社への相談・労基署への相談・転職判断のすべての出発点になります。
月30時間のサービス残業は月給30万円の人で年間約84万円に相当します。 - Q. 年俸制なら残業代は出ないのでは?
- A. 年俸制でも、管理監督者などの例外に当たらない限り残業代は必要です。
「年俸に残業代を含む」とする場合も、固定残業代と同じく金額・時間数の明示が必要とされています。 - Q. 法定内残業(所定労働時間超え〜8時間以内)はどうなる?
- A. たとえば所定7時間の会社で8時間働いた場合の1時間は「法定内残業」となり、割増なし(×1.00)の賃金支払いで足ります。
本ツールは法定時間外(1日8時間・週40時間超)を前提に計算しています。
会社の就業規則がこれを上回る場合は実際の残業代の方が多くなります。
基礎時給の端数処理などにより実際の支給額とは差が出ることがあります。
本ツールは概算の目安であり、個別の請求可否・金額の判断は労働基準監督署や弁護士にご相談ください。
出典:労働基準法(e-Gov法令検索)第37条・第115条/厚生労働省 時間外労働の上限規制(2026年7月29日確認)。