退職金の税金の計算方法
退職金にかかる税金(所得税・住民税)は、給与とは分けて計算される「分離課税」です。
長年の勤務に対する一時金という性格から、次の3段階の優遇があり、給与で同じ額を受け取るよりも税負担は大幅に軽くなります。
- 退職所得控除:勤続年数に応じた金額が丸ごと非課税になる
- 2分の1課税:控除後の残りの半分だけが課税対象になる
- 分離課税:他の所得と合算されないため、税率が上がりにくい
ステップ1:退職所得控除額を計算する
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円未満のときは80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
例:勤続30年なら 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円までは税金がかかりません。
ステップ2:課税退職所得金額を計算する
(退職金の額面 − 退職所得控除額)× 1/2 が課税対象です(1,000円未満切り捨て)。
- 勤続5年以下の役員等:2分の1課税は適用されません(全額が課税対象)。
- 勤続5年以下の一般社員(短期退職手当等):控除後の金額のうち300万円を超える部分には2分の1課税が適用されません。
ステップ3:所得税・住民税を計算する
課税退職所得金額に、所得税の速算表を当てはめます。
所得税には復興特別所得税(2.1%)が上乗せされます。
住民税は一律10%です。
| 課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万〜330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万〜695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万〜900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万〜1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万〜4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
よくある質問
- Q. 退職金に確定申告は必要ですか?
- A. 勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、正しい税額が源泉徴収されるため原則確定申告は不要です。
提出していない場合は一律20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算すると還付されることがあります。 - Q. 勤続年数に端数がある場合は?
- A. 1年未満の端数は切り上げます。
勤続10年と1日でも「11年」として退職所得控除を計算します。 - Q. iDeCoの一時金受け取りにもこの計算は使えますか?
- A. iDeCoを一時金で受け取る場合も退職所得として同じ計算式が使われます。
ただし勤続年数の代わりに「加入年数」を使う点と、会社の退職金と受け取り時期が近い場合は控除枠が調整される点にご注意ください。 - Q. 障害が原因で退職した場合は?
- A. 障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、退職所得控除額に100万円が加算されます(本ツールでは未対応のため、控除額に100万円を足してお考えください)。
計算の前提:本ツールは国税庁タックスアンサー「No.1420 退職金を受け取ったとき」の計算方法にもとづく概算です。
住民税は市町村民税6%+道府県民税4%の合計10%で計算しています。
個別の事情により実際の税額と異なる場合があります。
住民税は市町村民税6%+道府県民税4%の合計10%で計算しています。
個別の事情により実際の税額と異なる場合があります。