失業保険の求職活動実績は何回必要?認定日から逆算して確認できる計算ツール

最終更新:2026年8月12日|執筆:瀬尾 健一

失業保険は、認定日までに決められた回数の求職活動をしていないと、その期間分は支給されません
必要な回数は「原則2回」と言われますが、初回だけは1回、給付制限が3ヶ月の人は3回と、状況によって変わります。
受給資格決定日を入れると、あなたの認定日の目安と各回に必要な回数を計算できるツールを用意しました。

先に結論
※2025年4月から自己都合の給付制限は原則1ヶ月です。5年間に3回以上の自己都合退職、または重責解雇の場合は3ヶ月になります
次の認定日までに必要な回数
時期日付の目安必要な求職活動

求職活動実績とは——足りないと、その期間は1円も支給されません

失業保険(雇用保険の基本手当)は、待っていれば振り込まれるお金ではありません。
4週間に1度の認定日にハローワークへ行き、その期間に求職活動をしたことを申告して初めて支給されます。

厚生労働省の案内には、はっきりこう書かれています。

認定対象期間中に求職活動実績がない場合や回数が不足する場合は、失業の認定がされず、その期間の基本手当は支給されません。
東京労働局「失業の認定における求職活動実績となるもの」

つまり回数が1回足りないだけで、4週間分(最大28日分)が支給されないということです。
基本手当日額が6,000円なら、それだけで16万円以上の差になります。

受給資格決定日から待期7日、給付制限、初回認定日、以降4週間ごとの認定日という流れと、各期間に必要な求職活動の回数を示した図
認定日は4週間に1回。その間に必要な回数を満たしていないと支給されない

必要な回数は「原則2回」ではない——状況で3通りある

「求職活動は2回必要」と説明されることが多いのですが、実際には状況によって1回・2回・3回と変わります

いつの認定か必要な回数数える期間
初回認定日まで1回以上受給資格決定日〜初回認定日の前日
2回目以降(通常)2回以上前回の認定日〜今回の認定日の前日
給付制限3ヶ月の人3回以上給付制限の開始〜次の認定日の前日
給付制限1ヶ月の人2回以上給付制限の開始〜次の認定日の前日

※雇用保険説明会に出席した場合、その出席が初回の実績として扱われることがあります。回数の最終的な判断は管轄のハローワークによります。

間違えやすいのは「数える期間」です。
実績としてカウントされるのは前回の認定日から今回の認定日の前日までで、認定日当日の活動は次回分に回ります
「認定日の朝に窓口で相談すれば間に合う」と考えると、その回は不足のままになります。

1回の行動で2回分になる方法が4つあります

ここがこのページでいちばん伝えたい部分です。
厚生労働省は「一連の活動だが、2回以上の求職活動実績とみなす場合」を公式に示しています。
つまり、1日の外出で2回分を満たせる組み合わせが決まっているということです。

職業相談に続けて職業紹介を受ける、職業相談に続けてセミナーを受ける、求職申込に続けて職業相談を受ける、企業説明会で複数社と面談する、の4パターンが2回分の実績になることを示した図
厚生労働省が「2回以上とみなす」と示している4つの組み合わせ
組み合わせ実際にやること
職業相談 → 職業紹介窓口で相談し、その流れで求人を紹介してもらう
職業相談 → 求職活動支援セミナー相談したあと、同じ日にセミナーを受ける
求職申込 → 職業相談求職の申し込みをして、続けて相談する
企業説明会で複数の事業所と個別面談1つの説明会で2社以上と個別に話す

いずれもハローワークに1回行けば済む組み合わせです。
「2回分のために2日つぶす」必要はありません。窓口で「相談のあとに紹介もお願いします」と伝えれば、その日のうちに2回分になります。

注意:組み合わせなら何でもよいわけではありません
上の4つは厚生労働省が明示しているものです。
たとえば同じ企業に複数回応募しても1回ですし、書類選考・筆記試験・面接と進んでも、1つの求人に対しては1回として扱われます。

窓口で何と言えばいいか——2回分にする実際の流れ

「職業相談に続けて職業紹介を受ければ2回分」と言われても、窓口で何と言えばいいか分からないという声があります。
やることは難しくありません。相談の最後に「紹介もお願いします」と伝えるだけです。

順番やること窓口で言うこと
1職業相談の受付「求人の相談をしたいです」(受給資格者証を持参)
2相談する希望の職種・勤務地・条件を伝える
3続けて職業紹介を受ける「気になる求人があるので紹介状をお願いします」

この3ステップで1回の来所が2回分になります。
紹介状を受け取ると応募が前提になるので、実際に応募する気のある求人で行うのが基本です。

応募まで踏み切れないときは、職業相談のあとに求職活動支援セミナーを受ける組み合わせのほうが気楽です。
セミナーは日程が決まっているので、来所前に開催日を調べてから相談日を合わせると1日で済みます。

受給資格者証は毎回持っていく
厚生労働省の案内には「ハローワークで職業相談等を受ける場合は、認定日以外の日でも必ず雇用保険受給者証をご持参ください」と書かれています。
持っていかないと実績として記録されないことがあります。

給付制限中こそ回数が要る——「支給がない期間」の落とし穴

自己都合で辞めた人がつまずきやすいのが、給付制限中の扱いです。
この期間は基本手当が出ないので活動を止めてしまいがちですが、制限中の活動回数が足りないと、制限が明けても認定を受けられません

給付制限制限中に必要な回数該当する人
1ヶ月(2025年4月から原則)2回以上正当な理由のない自己都合退職
3ヶ月3回以上5年間に3回以上の自己都合退職/重責解雇
なし初回1回・以降2回会社都合・特定理由離職者

2025年4月の改正で、自己都合の給付制限は2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。
さらに教育訓練を受けた場合は給付制限そのものが適用されないしくみもあります(雇用保険法33条1項ただし書き)。
制限の長さと日数の関係は失業保険の期間は何日?で計算できます。

実績として認められる活動の全リスト

厚生労働省が挙げている実績は、大きく5つに分かれます。

① 求人への応募

応募書類の送付、面接、オンラインでの自主応募が該当します。
ハローワーク経由でなくても、転職サイトからの応募でも実績になります
ただし前述のとおり、1つの求人で選考が何段階進んでも1回です。

② ハローワークが実施するもの

求職申込み、職業相談、職業紹介(オンライン紹介を含む)。
さらに職業講習会、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会、職場見学会、管理選考会、Uターンフェア、再就職支援プログラムでの個別支援も該当します。
ワークプラザ・マザーズハローワーク・就職情報室で受けたものも含まれます。

③ 許可・届出のある民間事業者が実施するもの

民間の職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体が行う求職申込み・職業相談・職業紹介・求職活動の方法を指導するセミナー
転職エージェントとの面談はここに当たります。オンライン面談でも構いません。

④ 公的機関等が実施するもの

高齢・障害・求職者雇用支援機構のキャリアコンサルティング、職業相談、個別相談ができる企業説明会、都道府県の地域求職活動援助計画にもとづく職業講習や合同説明会、離職前の会社が再就職援助として行う職業相談・職業紹介。

⑤ 資格試験の受験

再就職に役立つ国家試験・検定などの資格試験を受験すると実績になります。
「勉強した」ではなく「受験した」ことが条件です。

実績にならない3つのケース

逆に、やりがちだが認められないものが明示されています。

認められないものなぜ
求人情報を見ただけ(ハローワーク・新聞・インターネット)閲覧は活動ではない
知人へ紹介を依頼しただけ客観的に確認できない
転職サイト・派遣会社に登録しただけ登録だけでは相手とのやり取りがない
ただし「登録だけ」には例外があります
厚生労働省の案内には、登録の際に希望条件について話し合った場合や、具体的な派遣先・求人の提示があってそれに答えた場合は実績になると書かれています。
つまり登録して終わりにせず、担当者と条件のやり取りをすれば1回分になります。同じ手間なら、話すところまでやったほうが確実です。

失業認定申告書に何を書くか——書き方で差し戻される項目

活動をしても、申告書の書き方が足りないと確認に時間がかかります。
認定日に持っていく失業認定申告書には、活動ごとに次を書きます。

書く内容つまずきやすい点
活動日実際に行動した日認定日当日を書くと次回分になる
利用した機関ハローワーク名、転職サイト名、エージェント名「インターネット」だけでは不足。固有名詞で書く
活動内容職業相談/求人応募/セミナー受講など「求人を見た」は実績にならない
応募先と結果会社名・応募方法・選考結果結果待ちなら「選考中」でよい

ハローワーク以外で活動した場合は、あとから事実確認が入ることがあります
応募完了のメール、エージェントとのやり取り、セミナーの受講確認画面などは、認定日が終わるまで消さずに残しておいてください

認定日に行けないときはどうなるか

認定日は指定された日時に行くのが原則で、自己都合で欠席するとその期間は不認定になります。
ただし、あらかじめ申し出れば認定日を変更できる理由が決められています。

変更が認められる例必要なもの
就職(採用)面接・選考を受ける面接の証明(企業の記載)
本人の病気・けが医師の証明など
親族の看護・危篤・死亡証明書類
国家試験・検定などの受験受験票など

いずれも事前の連絡が前提です。
やむを得ず当日行けなくなった場合も、放置せずその日のうちにハローワークへ連絡してください。連絡なしの欠席がいちばん不利になります。

※変更が認められる範囲と手続きは管轄によって運用が異なります。指定された連絡先へ早めに確認してください。

嘘の申告は「3倍返し」になります

実績が足りないときに、やっていない活動を書いてしまう人がいます。
厚生労働省の案内には、利用した機関に問い合わせて事実確認を行うことがあると明記されています。

不正受給と判断された場合に起きることは、返金だけではありません。

処分内容
支給停止それ以降の基本手当が受け取れなくなる
返還命令不正に受け取った分の全額を返す
納付命令不正に受け取った額の2倍を追加で納付(返還分と合わせて実質3倍)
延滞金・財産の差押え納付が遅れた場合

回数が足りないなら、認定日の前日までにハローワークの窓口で職業相談を1回受ければ足ります
相談は予約不要で、内容も「どんな求人があるか」で構いません。嘘を書くリスクに見合いません。

回数が足りないと気づいたときの対処

認定日の前日までに気づいた場合

ハローワークで職業相談を受ければ、その日のうちに1回分になります
さらに相談に続けて職業紹介を受ければ2回分です(前述の4パターン)。
遠方で行けない場合は、転職サイトからの応募でも1回分になります。

認定日当日に気づいた場合

当日の活動は次回分に回るため、その回の不足は取り返せません
この場合、その認定対象期間の基本手当は支給されませんが、受給資格そのものが消えるわけではありません
次の認定日に向けて必要回数を満たせば、その分から再開されます。

※ただし受給期間(原則は離職日の翌日から1年)は延びません。支給されなかった期間のぶん、受け取れる総額が減る可能性があります。受給期間の考え方は失業保険の期間は何日?満額もらえる申請期限にまとめています。

よくある質問

Q. ハローワークに行かずに実績を作れますか?

できます。転職サイトからの応募(オンライン自主応募)民間の職業紹介事業者とのオンライン職業相談オンラインセミナーの受講資格試験の受験はいずれも実績になります。
ただし「応募した」「相談した」ことがわかる記録(メール・受付画面)は残しておいてください。

Q. 転職エージェントとの面談は実績になりますか?

なります。許可・届出のある民間職業紹介事業者による職業相談に該当します。
登録しただけでは不足ですが、担当者と希望条件を話した時点で実績です。

Q. 1日に2回以上の実績を作れますか?

厚生労働省が示す4つの組み合わせ(職業相談→職業紹介ほか)なら、1日で2回分になります。
一方で、同じ求人に複数回応募しても1回1つの求人の選考が何段階進んでも1回です。

Q. 応募して不採用でも実績になりますか?

なります。実績は応募という行為に対するもので、結果は問われません。
書類選考で落ちた場合も1回として扱われます。

Q. 給付制限中も求職活動は必要ですか?

必要です。給付制限が3ヶ月の人は制限期間中に3回、1ヶ月の人は2回が目安です。
制限中は基本手当が出ませんが、活動していないと制限明けの認定を受けられません。

Q. 職業訓練を受けている間はどうなりますか?

訓練の受講そのものが求職活動として扱われるため、訓練中は認定日にハローワークへ行く必要がないのが一般的です。
取り扱いは訓練の種類と管轄によって異なるので、受講前に確認してください。

まとめ

ご自身の認定日と必要回数は、ページ上部のツールで確認できます。
いくらもらえるかは失業保険(基本手当)計算シミュレーター、いつまでに申請すれば満額もらえるかは失業保険の期間は何日?、受給中のアルバイトは失業保険中のバイトはいくらまで?をご覧ください。

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本ページの「1回の行動で2回分の実績になる4パターン」および状況別の必要回数の整理は、厚生労働省・各労働局の公表資料をもとに当サイトがまとめたものです。
出典として「マネー計算ラボ」とこのページのURLを明記していただければ、記事・資料・SNSでご自由にお使いいただけます。

出典(一次情報)

確認日:2026年8月12日/認定日の日付と必要回数は一般的な運用にもとづく目安です。実際の認定日はハローワークが指定し、回数の判断も管轄によって異なる場合があります。必ず「雇用保険受給資格者のしおり」と窓口の案内をご確認ください。

最終更新:2026年8月11日