失業保険はいくらもらえる?計算のしくみ
失業保険(正式には雇用保険の「基本手当」)の金額は、次の3ステップで決まります。
- 賃金日額=退職前6ヶ月の給与合計(賞与除く)÷180。
ざっくり「月給÷30」です。 - 基本手当日額=賃金日額の50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。
給与が低かった人ほど高い率になる逓減式です。 - 総額=基本手当日額 × 所定給付日数(90〜330日。
退職理由・年齢・加入期間で決定)。
日額の上限(2026年8月1日改定の最新額)
| 退職時の年齢 | 基本手当日額の上限 | 前年からの増額 | 月額換算のめやす(28日分) |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 7,450円 | +195円 | 約209,000円 |
| 30〜44歳 | 8,270円 | +215円 | 約232,000円 |
| 45〜59歳 | 9,110円 | +240円 | 約255,000円 |
| 60〜64歳 | 7,830円 | +207円 | 約219,000円 |
月給が高くても日額は上限で頭打ちになります(30〜44歳なら月給約49.6万円以上で上限到達)。
下限は全年齢共通2,562円です(前年2,411円から+151円)。
2026年8月1日の改定は、令和7年度の平均給与額が前年度より2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用によるものです。
下限額は地域別最低賃金の全国加重平均1,121円をもとに「1,121円×20÷7×80%=2,562円」として計算されています。
すでに受給中の方も、8月1日以降の認定分から新しい日額が適用されます。
何日分もらえる?(所定給付日数)
自己都合退職の場合(全年齢共通)
| 加入期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合退職の場合(年齢×加入期間)
| 退職時年齢 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
いつからもらえる?——2025年4月から自己都合でも1ヶ月に短縮
- 会社都合:待期7日間の後、すぐ支給対象期間が始まります。
- 自己都合:待期7日間+給付制限原則1ヶ月(2025年4月1日以降の退職から。
それ以前は2ヶ月)。
ただし5年間に2回以上の自己都合退職がある場合や重責解雇は3ヶ月です。 - 給付制限をなくす方法:離職前1年以内または離職後に、教育訓練給付の対象講座など国の定める教育訓練を受講すると、自己都合でも給付制限が解除されます(2025年4月開始の制度)。
よくある質問
- 自己都合だと加入期間の条件はありますか?
- 自己都合の場合、離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。
会社都合(特定受給資格者)は離職前1年間に6ヶ月以上で受給できます。 - 失業保険に税金はかかりますか?
- かかりません。
基本手当は非課税で、確定申告も不要です。
ただし国民健康保険料の算定には自治体によって影響する場合があります。 - アルバイトをしたらどうなりますか?
- 週20時間未満などの範囲で申告すれば可能ですが、働いた日は基本手当が不支給・減額になる場合があります。
必ずハローワークに申告してください。 - もらいながら転職活動しないとダメ?
- はい。
基本手当は「働く意思と能力があり求職活動をしている」ことが条件で、原則4週間に1回の失業認定日に求職活動の実績(原則2回以上)を申告します。
求職活動の実績づくりを兼ねて、次の仕事の選択肢を増やす
基本手当の受給には4週間ごとの求職活動実績が必要です。
未経験からITエンジニアへの転身を考えているなら、就職サポート付きの無料相談を給付期間中に受けておくと、実績づくりと次の準備を同時に進められます。
計算の前提(2026年8月1日改定に対応済・確認日2026年8月1日):賃金日額の上限・基本手当日額の上限・逓減式は令和8年8月1日改定の最新値(例:30〜44歳の日額上限8,270円・下限2,562円・賃金日額の下限3,203円・逓減区間5,480〜13,490円)を使用。
厚生労働省が公表した計算例(賃金日額6,000円→4,683円、9,000円→6,013円)と一致することを確認済みです。
毎年8月1日に改定されるため、次回は令和9年8月1日の告示後にすみやかに更新します。
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日報道発表)/同 別添「賃金日額等の改正前後の金額について」(PDF)/ハローワークインターネットサービス「所定給付日数」。
実際の支給額・日数はハローワークの決定によります。
日給制・時給制の方は別途最低保障の計算があるため、目安としてご利用ください。
厚生労働省が公表した計算例(賃金日額6,000円→4,683円、9,000円→6,013円)と一致することを確認済みです。
毎年8月1日に改定されるため、次回は令和9年8月1日の告示後にすみやかに更新します。
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日報道発表)/同 別添「賃金日額等の改正前後の金額について」(PDF)/ハローワークインターネットサービス「所定給付日数」。
実際の支給額・日数はハローワークの決定によります。
日給制・時給制の方は別途最低保障の計算があるため、目安としてご利用ください。