育児休業給付金はいくらもらえる?計算のしくみ
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付で、次の式で計算されます。
- 休業開始から180日まで:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 181日目以降:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
「休業開始時賃金日額」は、育休前6ヶ月の給与(賞与を除く額面)÷180で計算します。
つまり月給の約67%(→50%)が月ごとに支給されるイメージです。
重要なのは、給付金は非課税で、育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)も本人・会社とも免除されることです。
このため「額面の67%」でも、手取りベースでは休業前の約8割になります。
上限額に注意(2026年8月1日改定の最新額)
| 項目 | 2026年8月1日〜 | 前年(2025年8月〜) |
|---|---|---|
| 休業開始時賃金月額の上限 | 496,200円(日額16,540円) | 483,300円(日額16,110円) |
| 支給上限額(67%期間・30日あたり) | 332,454円 | 323,811円 |
| 支給上限額(50%期間・30日あたり) | 248,100円 | 241,650円 |
| 出生後休業支援給付金の上限(13%・28日分) | 60,205円 | 58,640円 |
| 出生時育児休業給付金の支給上限額(67%) | 310,290円 | 302,223円 |
| 休業開始時賃金月額の下限 | 96,090円 | 90,420円 |
月給が約49.6万円を超えている場合は、それ以上月給が高くても給付額は上限で頭打ちになります。
上限額は毎年8月1日に改定され、2026年8月1日から上記の新しい額に切り替わりました。
67%期間の上限は前年から8,643円の引き上げです。
すでに育休に入っている方も、8月1日以降の支給対象期間から新しい上限額が適用されます。
ただし上限に届いていない方(月給が約49.6万円未満の方)の支給額は、休業開始時の賃金で決まるため変わりません。
「実質手取り10割」——出生後休業支援給付金(2025年4月〜)
2025年4月から、両親がともに育休を取るなどの要件を満たすと、最大28日間、通常の67%に13%が上乗せされて80%が支給される「出生後休業支援給付金」が始まりました。
給付が非課税・社会保険料免除であることと合わせると、この期間は手取りベースで休業前とほぼ同水準(実質10割相当)になります。
- 父親:子の出生後8週間以内に14日以上の育休(産後パパ育休含む)を取得
- 母親:産後休業後16週間以内に14日以上の育休を取得
- 原則、配偶者も14日以上の育休取得が必要(配偶者が専業主婦(夫)・自営業・ひとり親などの場合は本人のみでOK)
よくある質問
- Q. パート・契約社員でももらえますか?
- A. 雇用保険に加入しており、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あれば対象です。
有期契約の場合は「子が1歳6ヶ月になるまでに契約が満了しないこと」が条件です。 - Q. 給付金はいつ振り込まれますか?
- A. 原則2ヶ月ごとの申請・支給です。
初回は育休開始から約2〜3ヶ月後になることが多いため、当面の生活費は見込んでおきましょう。 - Q. 育休を延長したら1年以降ももらえますか?
- A. 保育所に入れないなどの理由があれば、最長で子が2歳になるまで延長できます(支給率は50%)。
- Q. 育休中に少し働いたらどうなりますか?
- A. 月10日(または80時間)以下の就労であれば支給されますが、賃金額によっては給付が減額・不支給になる場合があります。
計算の前提(2026年8月1日改定に対応済・確認日2026年8月1日):支給率67%/50%、賃金日額上限16,540円、支給上限額332,454円(67%)・248,100円(50%)、出生後休業支援給付金は13%上乗せ・最大28日・上限60,205円で計算(いずれも令和8年8月1日改定の最新値)。
次回の改定は令和9年8月1日の予定です。
出典:厚生労働省「高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ」(令和8年8月1日改定・PDF)/厚生労働省 育児休業等給付。
実際の支給額はハローワークの決定によります。
次回の改定は令和9年8月1日の予定です。
出典:厚生労働省「高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ」(令和8年8月1日改定・PDF)/厚生労働省 育児休業等給付。
実際の支給額はハローワークの決定によります。